刈谷市議会 2021-12-02 12月02日-02号
そして、事故現場の対策としては、11月19日のNHKのニュースで、事故1か月で事故現場にガードパイプが設置され、419号の側道を法定速度60キロから40キロに引き下げるなど、側道約900メートルという広域で対策を講じる予定を立てるなど、異例のスピードで対応したことが取り上げられておりました。 対策内容はおおよそ聞いておりますけれども、どんな対策がされるか予定を具体的に教えてください。
そして、事故現場の対策としては、11月19日のNHKのニュースで、事故1か月で事故現場にガードパイプが設置され、419号の側道を法定速度60キロから40キロに引き下げるなど、側道約900メートルという広域で対策を講じる予定を立てるなど、異例のスピードで対応したことが取り上げられておりました。 対策内容はおおよそ聞いておりますけれども、どんな対策がされるか予定を具体的に教えてください。
その際、蒲郡警察署の見解を伺っていますが、信号機の点灯時間は、一般的に法定速度で走行した場合、円滑に車両が通行できるよう設定されています。時間帯によっては交通量が多くなる場合もあり、信号機の点灯時間に関わらず渋滞が発生してしまう場合があるとのことでございました。
この時点では、ここは標識が立っていないんで法定速度60キロとしても、ちょっととてもじゃないけど50キロ、60キロぐらいで生徒たち、歩行者がびっくりするような速度で通り抜けていくわけですね。生徒たちが出ても、やっぱり止まれないですよね。
ドライバーへの意識向上が必要と考えますので、安全パトロール、警察による取り締まりのほか、ゾーン30は人が中心の生活道路空間であることを認識させ、法定速度遵守の徹底を学校、企業、地域また御家庭で、交通安全教育等で広げていく啓蒙をお願いしたいと思います。 次に、質問になります。
これは、いわゆる法定速度40キロぐらいのスピードで走りますと順調に走行できるということでございますが、やはり渋滞しますと、渋滞がさらに渋滞を生むというような状況であります。
道路交通の円滑化が図られることを目的に、車両の最高速度を法定速度に緩和する措置がとられておりますが、本市の適用についてお伺いをするものであります。 道路において、標識や標示で通行する自動車の最高速度が定められている場合は、その速度を超える運転は禁止されております。その速度を規制速度と呼びますが、標識や表示で最高速度が定められていない道路が広がりの様相を呈しています。
それで最後なんですけど、これ本当に仮ナンバーの車が村道を我が物顔で走るということで、村長答弁の中にすごい気になることがあったんですけど、規制標識のないところは、法定速度以下ということになるという話なので、これ60キロですよね。村道の片側1車線の狭い道路を60キロで走られれば、住民の人は本当に怖いと思うんですけど、本当にこれってもう全然対策の立てようがないんでしょうか。
それから、議員も御承知のとおり、現地は消防の鳳来分署の手前の急カーブ、急な上り坂ですので、スピードについては法定速度以下で走行していたというふうに報告を受けております。
あと、その他の路線につきましては、法定速度で走行をしてもらえれば、危険な路線はないと考えております。 ◆1番(小川政徳君) はい、わかりました。 以上聞きたかったことは飛島村の各家庭では、玄関開けて庭先を出たら、目の前の道を自動車が時速60キロ以上で通過していく。そんな道路がいたるとこにあるのが現実です。
本県道は、道幅も広く見通しがよいため、スピードが出しやすく、法定速度を超過した車両をよく見かけます。そのため、交差点での事故が発生しやすいのではないかと思われます。 事故の発生抑制に向けて、道路管理者である県と連携しながら、ドライバーに対し安全運転の意識を高めるような活動を検討してまいりたいと考えております。 以上です。 ◆1番(冨永良一君) 答弁ありがとうございました。
そのほかにも、3月26日の中日新聞には豊田市、刈谷市において昨年、温度センサーと電光掲示板を用いたゾーン30での速度超過対策の実証実験が行われた記事が掲載されており、記事によりますと、エリア内の超過速度に応じて速度オーケー、速度オーバーが表示され、設置前に比べて法定速度を守る車が刈谷市で10から30%、豊田市で5から15%増加し、平均時速2から5kmの速度抑制効果があったとされています。
小さな意見も大事だということを答弁されておりましたが、私も自分で朝倉駅から新舞子駅まで、いろいろな時間、そしていろいろな天気のときに、法定速度を守って走ってみました。すると、だいたい10分以内で行くことができるのです。だいたい8分30秒だとか、そういった時間で、産業道路で行けば朝倉駅から新舞子駅に行くことができました。朝倉駅から西知多医療厚生組合に出ているシャトルバスを新舞子駅まで延ばす。
続きまして、質問項目の2点目、車両の最高速度は法定速度から時速50キロへ見直しが施されたが、その効果を市としてどのように考察しているかでございますが、平成22年3月から名半バイパスが主要幹線道路の役割を担って開通し、通過車両が生活道路に入り込まないように法定速度の60キロで安全に走行できるよう設計されたものでございます。
現在のところ,工事の具体的な施工方法や施工手順等は定まっていませんが,今後におきましても工事中における環境測定の充実,低排出ガス車の採用,法定速度の遵守,急発進・急加速の回避,運行ルートの分散化などを事業者に求めてまいります。 ○議長(後藤正夫君) 青少年子ども部長 鬼頭 隆君。
それは、路面下の空洞化調査は、地中レーダーを搭載した特殊な調査車両で、マイクロ波の反射を見ながら空洞の有無を調査するもので、時速40キロメートルから60キロメートル程度の法定速度で走行しながら、空洞の有無と空洞の大まかな規模を調査ができるもので、調査車両で走行しながらデータの取得が可能なことから、交通規制等を伴わず調査ができるというものであります。
事業者は環境保全措置として,運行ルートの分散化や法定速度の遵守等を行うことにより,二酸化窒素や浮遊粒子物質,騒音,振動の発生を低減できるとしております。また,土砂運搬車両が通行する道路の破損は,原因者が特定できれば補修させる場合もありますが,一般車両も通行する道路ではその特定が難しいと考えております。
速度規制も法定速度はありますが、速度規制もなく、車はスピードを出して走り抜けるケースも見受けられる。そこで、通学路のある生活道路での事故を防ぐため、一定の区域内をスクールゾーンとして設定する考えを導入し、区域内の車両速度ですね、場合によっては一方通行など規制する方策が検討できないか伺いたいというふうに思います。 ○議長(山田拓郎君) 答弁を求めます。 間宮教育監。
233: ◯経済建設部長(上村裕二君)[43頁] 生活道路での制限速度は、速度表示がなければ法定速度の60キロとなってしまいますが、道路交通法では安全運転義務、つまり道路状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないということで規定されておりますので、安全運転義務の範囲内の速度になると思います。
現地には規制標識は設置されておりませんが、道路交通法では、標識がなくても法定速度である時速60キロメートル以内の安全速度で走行するよう規定されております。また一方では、堤防を管理する国土交通省からの堤防道路に標識などを設置することは水防上好ましくないとの意見もあると警察署からはお聞きをしております。
もうこれは極端な例かもしれないですけれども、あの人はいつも車をぶっ飛ばして法定速度を超えている。だから、とっつかまえて反則金もらうと、そういうたぐいにも通ずる内容じゃないかなと思います。ですから、ここの部分は憶測で物を言っていて、事実に反するんだと、その点をまずはっきり示していただきたい。示していただけないならば、その全協及び議会運営委員会の発言の議事録を出していただいて、点検させていただきたい。